外国株の配当は「特定口座・源泉徴収あり」でも二重課税。知らないと損しやすい外国税額控除をやさしく解説

最初に結論

外国株の配当、特に米国株の配当は、日本の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を使っていても、それだけで税金が最適化されるわけではありません。
実は多くの場合、外国で先に税金が引かれ、その後に日本でも配当に税金がかかるため、配当については二重課税の形になっています。

そして、この二重課税は確定申告で「外国税額控除」を使うことで一部を取り戻せる可能性があります。 国税庁も、外国で課された所得税相当額を日本の所得税から一定範囲で差し引く仕組みを案内しています。

一方で、NISA口座で受け取る外国株配当は、日本では非課税でも、外国で引かれた税金まではゼロになりません。しかも外国税額控除も使えません。

つまり、配当だけを見ると次のように整理できます。

  • 特定口座(源泉徴収あり)
    配当受取時は二重課税の形になりやすいが、外国税額控除で一部回収できる余地がある
  • NISA口座
    日本の税金はかからないが、外国の税金は残る。さらに外国税額控除は使えない

なお、この記事で扱うのは配当の税金の話だけです。
譲渡益(売却益)の税金とは別問題なので、そこは切り分けて考える必要があります。米国株の譲渡益については、一般的な個人投資家の前提では米国で配当のような源泉徴収はされず、日本での課税が中心です。

「特定口座・源泉徴収あり」でも安心しきれない理由

「源泉徴収ありなら、税金関係は全部証券会社がやってくれる」と思っている人は多いです。
たしかに、日本の証券会社を通じて外国株を保有していれば、日本側の配当課税はかなり自動化されています。

ただし、外国株の配当は日本に入ってくる前に、まず現地で税金が引かれることがあります。
米国株の配当では、日米租税条約の一般的な取り扱いでは10%の源泉徴収がかかる整理です。IRSの条約税率表や日本の財務省の資料でも確認できます。

その後、日本では上場株式等の配当に対して、申告分離課税ベースで20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)がかかります。

つまり、米国株配当ではざっくり言うと、

  1. 米国で税金が引かれる
  2. その後、日本でも税金がかかる

という順番になります。
これが「外国株配当は二重課税になっている」と言われる理由です。

二重課税と外国税額控除の仕組み

二重課税が起きる典型ルート

「源泉徴収ありなら、税金関係は全部証券会社がやってくれる」と思っている人は多いです。
たしかに、日本の証券会社を通じて外国株を保有していれば、日本側の配当課税はかなり自動化されています。

ただし、外国株の配当は日本に入ってくる前に、まず現地で税金が引かれることがあります。
米国株の配当では、日米租税条約の一般的な取り扱いでは10%の源泉徴収がかかる整理です。IRSの条約税率表や日本の財務省の資料でも確認できます。
日本の証券会社経由で受け取る場合、実務上は「すでに外国税が源泉徴収されていると、その徴収後の金額に対して、日本で20.315%の税率で源泉徴収される」という取り扱いがされます。

その結果、配当入金時点の手取りは「(1−米国税率)×(1−日本税率)」で目減りしやすく、楽天証券の解説例でも「米国10%→残り90%に日本20.315%」という順番で説明されています。

外国税額控除とは何か

外国税額控除は、外国で課された所得税相当税(外国所得税)を、日本の所得税(および制度上は復興特別所得税等)から一定の計算・限度の範囲で差し引く制度です。

ざっくり言うと二重課税されているので、一部税金が控除しましょうという感じです。

具体例と計算表

前提条件

この節の計算は初心者向けの理解を優先した「概算」であり、個別事情で差が出る点は「未指定」とします。外国税額控除は控除限度額の制約があるため、必ず満額控除できるとは限りません。

  • 受取配当:$100
  • 為替レート:1ドル=150円
  • 米国源泉徴収率:10%
  • 日本の税率:20.315%
  • 口座:日本の証券会社、特定口座(源泉徴収あり)
  • 課税方式:上場株式等の配当として申告分離課税を前提

配当入金時点(二重課税が一旦発生している状態)

日本の主要資料では、外国株配当は「外国税が源泉徴収された後の金額に対して、日本で20.315%が源泉徴収」される取り扱いが示されています。

ステップ計算内容ドル円(1ドル=150円)
配当総額(税引前)$100 × 150円100.0015,000.00
米国源泉徴収(10%)15,000円 × 10%10.001,500.00
米国源泉後の金額15,000円 − 1,500円90.0013,500.00
日本の源泉徴収(20.315%)13,500円 × 20.315%2,742.53
入金時点の手取り13,500円 − 2,742.53円71.7210,757.47

この時点での実効税率は、単純に「10%+20.315%=30.315%」ではなく、外国税後の金額に国内税がかかるため、概算で約28.28%(= 1 − 0.9×0.79685)になります。

特定口座で外国税額控除を使った場合(概算還付)

外国税額控除は、外国で課された税額を一定の限度で日本の所得税等から差し引く制度で、控除限度額の計算式が国税庁から示されています。
米国株配当についても、(二重課税を避けるため)確定申告で外国税額控除を受け得る旨が主要証券会社の説明にあります。

ここでは理解を単純にするため、控除限度額に十分余裕があり、米国で引かれた税(1,500円)が全額控除対象になるケースを仮定します(実際は所得全体との関係で限度が決まるため未指定)。

区分計算内容
日本の税額(申告分離の理論値)15,000円 × 20.315%3,047.25
外国税額控除(控除対象)米国源泉税 1,500円(限度内と仮定)▲1,500.00
外国税額控除後の日本税(最終)3,047.25円 − 1,500円1,547.25
入金時点で既に引かれた日本税2,742.53円2,742.53
概算の還付見込み2,742.53円 − 1,547.25円1,195.28
最終的な手取り(概算)10,757.48円 + 1,195.28円11,952.75

この概算例では、確定申告で外国税額控除まで行うと、最終的な合計税負担は概ね日本の20.315%相当(=3,047.25円)に近づく、という直感が得られます。

NISA口座との比較

NISAで「外国税だけ残る」理由

NISAは日本国内の税金(売却益・配当/分配金)が非課税になる制度です。
しかし、NISAで受け取る外国株配当について、現地(外国)で源泉徴収された税金自体が非課税になるわけではなく、また国内非課税であるため確定申告による外国税額控除の適用も受けられない、と主要証券会社FAQで明確に説明されています。

数値例での税負担差

同じ前提($100、1ドル=150円、米国10%)で、手取りを並べると次のようになります。

口座・手続米国税日本税概算手取り(円)コメント
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告しない1,500.002,742.5310,757.47二重課税が残った状態。
特定口座で確定申告し外国税額控除(限度内と仮定)1,500.001,547.2511,952.75概算還付
NISA口座1,500.000.0013,500.00国内非課税だが外国税は残る/外国税額控除不可。

ただし、外国税額控除は“必ず満額戻る”制度ではない

ここは誤解されやすいので大事です。

先ほどの例はイメージしやすいように全額戻るような設定をしましたが、払った外国税がそのまま全額戻る制度ではありません。

「外国税額控除を使えば必ず全部取り戻せる」ではなく、「取り戻せる可能性があるので確認した方がいい」という理解が正確です。

配当課税だけで見た「日本株 vs 米国株」

日本株(上場株式等)の配当は日本国内で20.315%(所得税等15.315%+住民税5%)が基本で、外国源泉税がない分、構造が単純です。
一方、米国株配当は米国源泉税が先にかかり、その後に日本で課税されやすいため、放置すると二重課税(実効で約28%前後など)になり得ます。

ただし、米国株配当でも確定申告で外国税額控除を適切に使えれば、最終的な税負担が日本の税率に近づく(=「二重課税を調整する」)のが制度の狙いです。

まとめ

外国株の配当は、日本の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を使っていても、配当についてはそれで完全終了ではありません。
米国株なら、一般的には米国で10%、その後日本でも課税
されるため、配当は二重課税の形になりやすいです。

そして、確定申告で外国税額控除を使えば、その一部を取り戻せる可能性があります。放置していると、その分だけ手取りを減らしているかもしれません。

一方で、NISAは日本の税金は非課税でも、外国の税金は残るうえ、外国税額控除は使えません。
つまり、NISAの外国株配当は「完全無税」ではありません。

初心者ほど、

「特定口座だから大丈夫」ではなく、
『外国株の配当は二重課税になりうる。必要なら外国税額控除を確認する』

という視点を持っておく価値があります。